青少年利用に配慮した自社表現基
準
サイト内コンテンツが、青少年の健全な育
成を著しく阻害するような違法・有害
情報か否かの判断を行うための、詳
細な自社表現基準を有していなけ
ればならない。
具体的には、サイト全体、又はレイティング
やゾーニングによって青少年のアクセス
を想定している範囲に、以下の
EMA が定めるアクセス制限対象とす
べき5要件に当てはまる表現があっ
てはならない。
<アクセス制限対象とすべき5要件>
①画像・表現・描写などにより著しく
性欲を刺激するもの
②暴力的又は陰惨な画像・表現・描
写などにより興味本位に暴力行為
又は残虐性を喚起・助長するもの
③自殺を誘発・助長・ほう助するもの
④犯罪行為及び刑罰法令に抵触す
る行為又は誘引・助長・ほう助するも
の
⑤その他、青少年の健全な育成を著
しく阻害するおそれがあるもの
また、画像(イラスト・写真など)・映像(ア
ニメーション・実写など)・文章等、表現方
法によっても自社基準を詳細に策定
すること。
例えば、性的表現を含む文章につき、
要件①に当てはまるか、判別が難し
い場合には、事業者は、(a)-(e)の基
準をさらに考慮した上で掲載の可否
を決めることが求められる。
そのため、事業者は予め(a)-(e)の項
目を具体化した基準(問題となる表
現の許容量・注意喚起の具体的方
法等) を策定しなければならない。
さらに「アクセス制限対象とすべき5要
件」に該当するか否かが不明確なコ
ンテンツや表現については、以下の項
目等を参考にして「アクセス制限対象と
すべき5要件」に該当しない判断基
準を策定すること。
(a)コンテンツの主題が、「アクセス制限対
象とすべき5要件」に該当しないこと
(b)青少年の健全な育成に悪影響を
与えない量であること
(c)青少年の健全な育成に悪影響を
与えない為の注意喚起表示が行わ
れていること
(d)芸術・科学・スポーツ等、表現形式と
して社会通念上、容認されるもので
あること
(e)具体的かつ直接的な表現につい
ては、青少年に配慮した表現となっ
ていること
4. 青少年利用に配慮した広告掲載
基準
サイトへの広告掲載について、青少年
の利用に配慮した広告掲載基準を
有していなければならない。