運転免許証の住所変更手続き方法!必要書類や期限は?代理は可能?

運転免許証の住所変更について解説しています。住民票と同様、運転免許証も住所の更新をする必要があります。引っ越し後、どのような手続きが必要かを紹介しています。住所変更までの期限や所要時間、代理での変更や印鑑についてもわかります。

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運転免許証の住所変更手続き方法!必要書類や期限は?代理は可能?

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引越しの際にしておくべき、運転免許証の住所変更。運転自体は住所変更をせずともできるものの、身分証明書として使うシーンも多いはず。

身分証明にはそのとき住んでいる住所の記載が必要な場合がほとんど。住所変更をしていないと、証明書として使おうとしたときに使えないということも。

では、どのように運転免許証の住所変更をすればいいのでしょうか。手続きの方法や、自動車に関わるその他届出などについてご説明します。

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運転免許証の住所変更方法

まず、自動車の運転免許証の住所変更手続きはどのようにすればよいのでしょうか。必要な手続きは各都道府県によって異なります。その流れに大きな違いはありませんが、ここでは必要となる書類などについて大まかにご説明します。届け出る前に、電話や該当する都道府県のホームページなどで詳細を調べておきましょう。

運転免許証の住所変更に必要な書類

運転免許証の住所変更に必要なものは、同一都道府県内で異動する場合と他都道府県から転入する場合とで異なります。

共通するのは「自動車の運転免許証」「新住所確認のための書類」「印鑑(認印も可)」の3点です。ちなみに、手数料などは必要ありません。

「新住所確認のための書類」とは以下のものをいいます。

新住所確認のための書類
  • 住民票の写し
  • マイナンバーカード(通知カードは不可)
  • 年金手帳
  • 健康保険証
  • 公共料金の領収証
  • 消印付き郵便物(年賀状は不可)
  • 外国人登録証明書 など
  • ※いずれもコピー不可

    他都道府県から転入する場合では、上記に加え、「申請用写真1枚」が必要になることがあります。原則として6ヶ月以内に正面から背景なしで撮影したもので、縦3×横2.4cmのカラーまたは白黒のものに限ります。

    写真の提出を求められることは稀ですが、二度手間にならないよう、事前に電話やホームページで確認するか、あらかじめ用意しておく方が無難でしょう。

    なお、結婚を機に、住所や名前、本籍が変わってしまうときには、運転免許証と本籍地が記載された住民票(外国人の方は外国人登録証明書、登録原票記載事項証明書等)が必要です。

    運転免許の住所変更ができる場所

    運転免許証の住所変更は新住所を管轄する警察署や運転免許センター、運転免許試験場で届け出ることができます。郵送などでは対応してくれないので注意しましょう。

    このなかでおすすめなのは、警察署です。その理由は手続きの早さ。警察署で手続きできるかは、都道府県によって異なります。

    例えば東京都では都内にある警察署ならどこでも住所変更は可能です。一方、お隣の神奈川県になると、新住所を管轄する警察署でしか手続きできません。

    運転免許センターや運転免許試験場なら、確実に手続きできます。しかし、運転免許の取得申請や更新手続きなどを目的とした人たちもいるので、警察署に比べてかなり混雑します。

    よほど新住所の近くにあるなら別ですが、住所変更だけを行いたいのなら警察署の方が便利でしょう。

    運転免許証の住所変更の受付時間

    都道府県、施設によってまちまちですが、おおむね平日の8時30分から17時が受付時間となっています。

    また、お昼の時間帯に1~2時間ほど受付を締め切っている施設も多いです。同じ都道府県の施設でも、時間帯が異なったり、土日対応を行ったりする場合もあります。

    土日に受け付けている場合でも、時間を短縮して行うことも考えられます。電話やホームページなどで事前に確認しておくか、お昼の時間を避けた9~15時のあいだに手続きを済ませるとよいでしょう。

    運転免許証の住所変更にかかる時間

    運転免許証の住所変更は、その日のうちに手続きが終わります。前述したとおり、手早く手続きを終えたいなら、警察署の利用が便利です。タイミングにもよりますが、10分~1時間程度で完了します。

    運転免許センターや運転免許試験場では、さまざまな手続きに訪れる人が多い分、警察署に比べると、かなり時間かかります。

    30分から場合によっては2時間ほど要することもあり、施設が遠方にある場合、一日仕事になる可能性もあります。

    少しでも早めに終わらせるためには、混雑時を避けることも考えましょう。郊外に置かれることの多い運転免許センターや運転免許試験場と違って、警察署は都市の中心部にあります。

    そのため、休憩時間中に手続きを済ませたいと思う会社員などの利用者も多く、お昼前後は特に混雑します。

    また、仕事を少し早く切り上げて手続きを行う場合も考えられるので、受付終了時間帯も混むことが予想されます。

    代理人が手続きを行う場合・委任状の書き方

    免許証を所有している本人がやむを得ない事由により手続きが行えない場合、代理人をたてて所定の手続きをとることもできます。

    ただし、代理人として認められる人に制限が設けられています。

    都道府県、施設によって異なりますが、まとめると以下のとおりです。

    • 家族(親・子供・兄弟・姉妹・夫・妻)であること
    • 家族(親・子供・兄弟・姉妹・夫・妻)、友人、知り合いであること

    また、代理人が住所変更の手続きを行うために必要な書類があります。前述した、本人が行う際に必要となるものに加え、「代理人の身分証明書(運転免許証・保険証・パスポートなど)」と「委任状」を用意しましょう。

    委任状には細かいルールはありません。ただし、以下のことは書かれている必要があります。

  • 代理人の氏名・住所・生年月日
  • 委任する人の氏名・住所・生年月日・電話番号
  • 委任する内容
  • 日付
  • 委任状のテンプレートは自治体ホームページを含め、無料でダウンロード可能なものもあります。不安な場合はそういったものを利用してもよいでしょう。

    県や施設によっては代理人を認めないところもあります。手続きに行ってもらってからできなかったとなれば、代理人にも失礼です。

    電話やホームページなどで前もって確認しておくのはマナーにもつながるので心得ておきましょう。

    引越しで必要な車の手続き

    引越しに伴う車の住所変更は運転免許証だけではありません。手続きをしないでいると、後々、重大な事態に陥ることにも。すっかり忘れてしまう前に、早めに手続きを済ませてしまいましょう。

    自動車保管場所証明書

    一般的に「車庫証明」と呼ばれるものです。これがないと次に説明する自動車車検証の住所変更が行えません。

    運転免許証と同じく新住所を管轄する警察署で変更できるので、ぜひ一緒にしておきましょう。

    自動車車検証

    自動車車検証の住所変更は原則として新住所へ引越してから15日以内に行わなければなりません。

    罰則は設けられていませんが、放っておくと各種通知が受け取れなくなることがあります。税金に関わる通知もあるため、最悪の場合、税金滞納などにつながる恐れも。

    また、万が一事故にあった場合、車検証の住所を変更していないと自賠責保険金が下りない可能性も出てきます。

    詳しくは、引越しで必要な車検証の住所変更手続きと必要な書類をまとめた下記記事を合わせてご覧ください。

    自動車税納税通知書

    自動車税に関する大切な通知書。送付先を変更しなければ無税になる、なんてことは当然なく、滞納すると延滞金が加算されるほか、車検も通せなくなります。

    役所で手続きができるので、転入・異動届の際に同時に手続きしておくのをおすすめします。

    引越し時には車の保険会社に連絡する必要がある

    万が一の事故の際に下りる自賠責保険金。保険の契約の際には保険会社が求める告知事項を正確に報告する義務があります。内容の変更があった場合は、直ちに保険会社へ連絡しましょう。変更をしていないと保険金が下りない可能性も出てきます。

    保険へ加入した当時とは家庭状況などが変わっていることも考えられます。これを機に、保険を見直してみるのもよいでしょう。

    運転免許証の住所変更を忘れた場合は?

    引越しをした際に必要となる運転免許証の住所変更。その実施は、道路交通法第九十四条で定められた法律です。道路交通法第九十四条では、以下のとおり記述されています。

    第九十四条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあっては、同条の規定による記録)を受けなければならない。

    出典:道路交通法

    しかし、実は運転免許証の住所変更届をしなかったからといって、罰則が適用されるわけではありません。あくまでも引越し後『速やかに』住所変更をするようにという記述でとどめられています。極端なことをいえば、住所変更をしなくとも、自動車は運転できるのです。

    では、引越し後に自動車免許証の住所変更をしなくても、何も困らないのでしょうか。実はそのまま住所変更をしないと、後々、面倒なことになる恐れがあります。

    ハガキが旧住所に送られる

    引越し後に運転免許証の住所を変更しないままにしておくと、「運転免許証の更新のお知らせ」など、重要な郵便物が免許証に記載されている住所に届いてしまいます。免許証の更新が行えず、結果、効力失効の可能性も否定できません。

    記載の住所が実家であるなど、郵便物を受け取れる状況にある場合でも、それが県外など新住所から遠く離れた土地であるなら、更新手続きのためにわざわざ帰郷することに。

    交通違反を起こした際にも、記載住所を管轄する警察署から呼び出しを受けることになります。郵便局の転送サービスを利用しても、根本的な解決にはならないので、なるべく早く住所変更を終えておきましょう。

    身分証明書として利用できない

    運転免許証は、所有者の氏名や住所、生年月日ばかりか顔写真まで載った、身分を証明するにはもってこいのもの。所有している方のほとんどは、運転免許証を身分証明書として利用されていることでしょう。

    公的機関においても、運転免許証など顔写真付きのものはそれ一種類だけで身分を十分証明できるものとして認められています。

    運転免許証の住所変更をしていないと、身分証明書として利用できません。

    レンタルビデオの会員入会などといった程度のものなら、そこまできちんと調べられることはないでしょうが、金融機関でのローンの借り入れなどは、一時的にごまかせたとしても必ずバレます。その結果、審査に通らず、苦しい状況に追いやられることも考えられます。

    また、インターネットが普及した現代において、ブランド物や古本などのネットを通じた宅配買取サービスなどが盛況です。しかし、非対面取引の場合、身分証明書として提示した住所と、引き取り先の住所が異なる場合はサービスを受けられません。

    このことは古物営業法によって定められており、盗品や模造品といった事件性の高い物品が安易に持ち込まれることを防ぐためです。

    これらのことは、すべて免許証の住所を変更するだけで防げること。忙しいからと後回しにするのではなく、真っ先にしておくぐらいの認識で手続きに向かいましょう。

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    まとめ

    引越しをした際の運転免許証の住所変更は法律で定められた社会のルール。罰則はないといっても、日常生活において不便になるのは確実です。

    運転免許証のみならず、車に関する住所変更はさまざまあります。こちらの記事に記載している通り、原付バイクも引越しの際は住所変更が必要です。

    引越しの慌ただしさから、つい忘れてしまいがちな手続きですが、警察署など所定の施設で手早く片づけてしまいましょう。

    sirasaka / 編集長
    sirasaka / 編集長

    弊社マーケットエンタープライズが運営する総合買取サービス「高く売れるドットコム」にて査定業務や出張買取などに携わり、現場で培ったリアルな知見を活かし「満足できる買取体験」を提供すべく買取メディアの運用も行っています。 利用者様の買取にまつわる疑問を解決できる有益な発信のため、日々精進してまいります! リユース営業士資格保有(日本リユース業協会より授与)

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