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車の買い替えの際は税金についても考えよう。節税のコツを紹介!


車の買い替えは、かなりの出費となる場合が多いイベントです。
車両代のほかにも大きな負担となっているのが車にかかる税金です。
車の購入や維持にはさまざまな税金がかかります。
車の買い替えをするときだけでなく、その後にも維持費として自動車の税金を納付する必要があるのです。
いったいどのような税金をいくら納付しなければならないのでしょうか。
買い替えのときには、どのような点に気をつけると自動車にかかる税金を節税できるのか、車の税金で知っておきたい知識や節税のポイントについて解説します。
目次
※相場情報は実際の買取価格と異なる可能性がございます。
車の購入・維持にかかる税金の種類

車には、購入時や維持に4種類の税金がかかります。
2019年10月の税制改正前は「自動車税・軽自動車税」「自動車重量税」「自動車取得税」「消費税」がかかっていましたが、改正で変わってから「自動車取得税」は廃止になり、「環境性能割」になっています。
そして「自動車税」は名称が「自動車税種別割」という名称になり、納付額も変わりました。
現在、車の税金にはどのようなものがあり、いくらかかっているのかを解説します。
自動車税・軽自動車税
自動車税(自動車税種別割)・軽自動車税は車の所有に関係する税金です。
毎年4月1日時点の車の所有者が支払います。
自動車税・軽自動車税は毎年5月頃に納税通知が届き、期限までにその年度分の税金を納付する必要があります。
自動車税は改正時に税額が変わり、消費税の10%増税とは逆に税率の恒久的な引き下げが行われ、2019年9月以前に買った車と2019年10月以降に買った車とで毎年の税額が変わりました。
軽自動車は改正時に変更にならなかったため、これまでと同じです。
【自動車税額・軽自動車税額】対象車(排気量) | 2019年9月以前に購入した車 | 2019年10月以降購入した車 |
---|---|---|
軽自動車 |
1万800円 |
1万800円(変更なし) |
1リットル以下 |
2万9,500円 |
2万5,000円 |
1リットル超~1.5リットル以下 |
3万4,500円 |
3万500円 |
1.5リットル超~2リットル以下 |
3万9,500円 |
3万6,000円 |
2リットル超~2.5リットル以下 |
4万5,000円 |
4万3,500円 |
2.5リットル超~3リットル以下 |
5万1,000円 |
5万1,000円 |
3リットル超~3.5リットル以下 |
5万8,000円 |
5万7,000円 |
3.5リットル超~4リットル以下 |
6万6,500円 |
6万5,500円 |
4リットル超~4.5リットル以下 |
7万6,500円 |
7万5,500円 |
4.5リットル超~6リットル以下 |
8万8,000円 |
8万7,000円 |
6リットル超 |
11万1,000円 |
11万円 |
参考:令和元年10月1日から自動車の税金が変わりました|東京都主税局
自動車重量税
自動車重量税は、車の重さに対してかかります。
実際には毎年税金がかかっていますが、車検のときに次の車検までの期間分をまとめて納付するので、自動車税よりも払う回数が少ないのが特徴です。
特に2019年5月から2021年4月30日までに新車登録した車は、「エコカー減税」の優遇措置により重量税が軽減されるというメリットがあります。
エコカー減税では燃費基準達成度が高いほど免除額が高く「免税」「50%減税」「25%減税」の順で免税率が適用されます。
新車購入時に免税となった場合は、さらに初回の車検でも免税が適用になります。
環境性能割
自動車取得税と消費税の両方がかかることが税金の重複になると問題になり、現在では自動車取得税はなくなりました。
代わりに新しく課税されることになったのが「環境性能割」です。
新車・中古車どちらの場合でも、50万円以上の車を買ったときには車の環境性能に応じて納付税額が変わる環境性能割を納付します。
2019年10月から2020年9月までに買った車は暫定措置で1%の税金が軽減されていますが、2020年10月以降に暫定措置がなくなった後には、車の燃費基準の達成度で異なる本来の税率をかけた税額になるとされています。
電気自動車などには環境性能割が非課税になるため、税金面でかなり優遇されます。
環境性能割税額(自家用車)は以下の通りです。
消費税
ものやサービスを買ったときに必ず支払うのが消費税です。
消費税は2019年10月から10%になったため、車を買ったときにも排気量や大きさにかかわらず、車独自の税金以外の一律10%の納付が必要です。
車を手放したときの還付金

車を買い替えるときには、車購入時の税金だけでなく、車を廃車にするときの還付にも気を配りましょう。
税金の仕組みを知って今まで乗っていた車を処分できると、買い替え費用を抑えられます。
例えば、自動車重量税は数年分を事前に納付しているため、廃車時には税金の還付が受けられます。
自動車税・軽自動車税
上述したように、自動車税はその年の4月1日に車を所有している人が、前払いで1年分を納付しなければならない税金です。
もし自動車税を納付した年に車を買い替えることになった場合、税金を払いすぎてしまうことになります。
そのため、車買い替え時に今の車を廃車にする場合、普通車であれば納付済みの自動車税が月割りで計算され、自治体から戻ってきます。
ただし、下取り・買取に出す場合は、自動車税の還付はされません。
下取りや買取に出す場合には、買取業者がすでに納付済みの自動車税の金額分を車の査定額に上乗せするのが一般的です。
自動車税を納付したばかりで車を買い替えるときには、納付済みの税の還付や、査定額に税額がプラスされているかをしっかりチェックすることが大切です。
軽自動車税の場合は自動車税とは異なり、車を手放しても税金は戻りません。
その年度分の税金を納付した後に車を手放しても、未使用期間の税金は残念ですが返ってこないのです。
いつ下取りに出しても、月によって価格に違いが生じることは基本的にありません。
自動車重量税
車の購入時と車検のときに、次回の車検時期までの分を先に納付する税金です。
買い替えのために今の車を廃車にする場合、手続きをすることで納付済みの税金の一部が戻ります。
ただし、手続きをしない場合には還付されないので注意しましょう。
買取や下取りに出した場合には、こちらも税金の残額が買取額にプラスされるのが一般的です。
買取額に含まれていることを確認しましょう。
税金の還付方法

買い替えのためにこれまで乗っていた車を廃車にすると、自動車税と自動車重量税の一部が戻ります。
自動車税は申請をしなくても大丈夫ですが、重量税は申請をしないと税金が戻らないため、車の廃車が決まった場合には運輸支局に忘れずに届け出ましょう。
自動車税
自動車税は、自分で届け出をしなくても廃車後に過納付額が戻ります。
自分で届け出後もしくは業者に廃車処分を頼んだ後に抹消登録がすむと、1~2ヶ月後には「還付通知書」が郵送で届きます。
金融機関に「還付通知書」「印鑑」「本人確認ができる証明書(運転免許証・保険証など)」を持っていくと還付金がもらえます。
戻ってくる税額は、廃車にした月の次の月から3月までの残月数分の額です。
廃車の次の月から計算されるので、廃車は月を繰り越さないほうがお得でしょう。
軽自動車の場合、自動車税とは違って軽自動車税は戻りませんが、車検時にすでに払っている次の車検時期までの重量税は戻ります。
車検がまだ残っている場合は運輸支局に届け出て、納めすぎている税金の払い戻しを受けましょう。
自動車重量税
車の廃車後「永久抹消登録申請書」または「解体届出書」を運輸支局に提出すると還付が受けられます。
戻る税額は、廃車の次の月から次回車検予定日までの納付済み額です。
「納付済み自動車重量税額×車検残り期間(月)÷車検期間(月) 」で算出できます。
自動車税同様、廃車の次の月から計算されるため、廃車時期は月内になるよう処理を依頼するのがポイントです。
重量税は審査に3ヶ月程時間がかかり、すぐに戻ることはありません。
車の税金を安くするには?

車には多くの費用がかかるため、少しでも税金を安くしたいという方は多いのではないでしょうか。
買い替え時に車の税金を軽減するには、2021年4月までのエコカー減税の車両重量税優遇措置や環境性能割の暫定措置など、税金の軽減措置をうまく活用するとよいでしょう。
また、車の買い替え月や車の増税時期を見極めることも大切です。
買い替え時期
自動車税は廃車手続きを取ると戻るため、基本的には買い替えによる影響はありません。
ただし、3月頃に車の購入と同時に廃車を依頼していて、万が一廃車時期が4月まで遅れたときは、2台の車の自動車税納付書が届く場合があります。
余分な税金を納付したり還付の届け出をしなければならなくなったりするため、3月末の廃車は、特に注意が必要といえるでしょう。
一方、軽自動車税は還付がないため、車を処分しても税金が戻りません。
軽自動車税も書類上4月1日に車の所有者になっている人が納付します。
そのため、3月に古い車を廃車にして、4月2日以降に新しい自動車を買った場合、その年度の軽自動車税はかからずにすむのです。
タイミングよく買い替えできれば節税につながるでしょう。
自動車税・軽自動車税の増額
自動車税は車の排気量に応じて税額が異なります。
排気量が少ない車は税額が低く、排気量が多い車は税額が高くなります。
また、自動車税・軽自動車税は新車登録から13年経つと納付額が上がります。
増税割合は自家用車が13年目から約15%、軽自動車は13年目から約20%上がるため、毎年払い続けるには大きな負担です。
節税を考えると、車を買い替えるタイミングは、今の車の税額が増える前がよいでしょう。
自動車重量税の増額
新車登録から13年以上経った車や18年以上経った車は、それぞれ重量税が増額されます。
納付する重量税が増額になると、車検の度に一度に2年分と増額された分を合わせて支払います。
13年経過した場合、軽自動車は6,600円が8,200円の増額となります。
~0.5トン以下の普通車では8,200円が1万1,400円に増額、0.5トン~1トン以下の普通車は1万6,400円が2万2,800円に増額されるなど、重量が大きい車ほど重量税の増額は大きくなります。
参考:よくあるご質問(FAQ):Q. 7-004 車検の際に支払う重量税の金額を教えてください。|軽自動車検査協会
まとめ
車を買い替えるときには、新しく購入する車にかかる自動車重量税や環境性能割、消費税を納付しなければなりません。
そして車を維持するためには、毎年の自動車税や車検ごとにかかる自動車重量税の納付も必要です。 買い替え時に税金を節約するためには、今まで乗っていた車の税金の還付や下取りへの上乗せを確認して、税金の過払いを防ぐことが大切です。
また、新しい車の税額が高くならないように、エコカー減税などの軽減措置をうまく利用することをおすすめします。
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弊社マーケットエンタープライズが運営する総合買取サービス「高く売れるドットコム」にて査定業務や出張買取などに携わり、現場で培ったリアルな知見を活かし「満足できる買取体験」を提供すべく買取メディアの運用も行っています。 利用者様の買取にまつわる疑問を解決できる有益な発信のため、日々精進してまいります! リユース営業士資格保有(日本リユース業協会より授与)
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