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自動車の税金はなにをいつまでに支払う?支払いの仕組みとペナルティ
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初めて自分の車を持ったり、普通自動車から軽自動車に乗り換えたりした人は、税金の仕組みに戸惑うかもしれません。
消費税のように自動的に計算され、普段意識せず支払っている税金の他にも、車を持っていれば必ず支払う必要のある税金がいくつかあります。
車の税金にはどのような種類のものがあり、どのように課税されるのでしょうか。
他にも、税金はいつ頃請求が来るか、いつまでに払えばよいかなど、税金について詳しく解説します。
税金を支払わない場合のペナルティについてもあわせて確認しましょう。
目次
※相場情報は実際の買取価格と異なる可能性がございます。
車の税金には3種類がある
車を持つことで課される税金は主に3種類あり、「自動車税」「自動車重量税」「環境性能割」となっています。
厳密にいえばガソリン税や消費税なども車を持つことで必要になる税の一種ですが、代金と合算で支払うことになるため、納税に特別な手続きは必要ありません。
ここからは、車の購入や維持のために必要となる3種類の税金について解説します。
自動車税(軽自動車税)
自動車税は、自動車を所有しているすべての人に課税される税金です。
軽自動車の場合は、自動車税のかわりに軽自動車税を支払う必要があります。
自動車税及び軽自動車税は1年に1回、能動的に支払う必要がある税金で、毎年4月1日時点での所有者が支払います。
誰に請求が行われるかといった判定は4月1日ですが、通知書は4月ではなく翌月5月に送付されるのが一般的です。
5月上旬になると、所有者の自宅に自動車税の納付通知書が投函されます。
納税者は通知に従い、期限までに決まった額を支払わなければなりません。
支払い方法はクレジットカード決済や銀行振り込みのほか、払込用紙を持ち込んでコンビニエンスストアで支払うことも可能です。
納付期限は全国一律で5月31日となるため、通知書が届いてからあまり猶予がないことに注意が必要です。
自治体によっては期限が5月ではなく6月上旬にずれ込むこともありますが、通知書が届いたら期限を確認し、早めに支払いを済ませましょう。
なお、「自動車税」という名称は2019年10月に「自動車税種別割」に変更になりました。
また、この月以降に初回新規登録した自家用車は、自動車税種別割の税額が1000円~4500円程度安くなります。
自動車重量税
自動車重量税は文字通り、自動車の重量に対してかかる税金です。
普通自動車の場合、一般的に車両の重さが0.5トン重くなるごとに、自動車重量税が加算されていく仕組みです。
ただし、軽自動車の場合は重量に関わらず一律の金額が課税されます。
自動車重量税の計算は年に1度ですが、こちらは車検にあわせて2年分をまとめて支払うケースが一般的です。
自動車重量税は、基本的には車検の法定費用の一部として一緒に支払います。
そのため、車検を受けている普通の車であれば、意識せずとも支払いが完了しているケースがほとんどでしょう。
車検の費用や相場などについてはこちらの記事でも詳しく紹介しています。合わせて読んでみてください。
環境性能割
環境性能割も、名前からは想像しにくいかもしれませんが税のひとつです。
2019年10月の消費税増税に伴って廃止された自動車取得税にかわり、新たに導入されたのが「環境性能割」です。
環境性能割は自動車取得税と同様に、自動車を購入したときに1度だけ購入金額(取得価額)に応じて課税されます。
自動車取得税との違いは、地球環境への配慮の基準を満たした燃費のよい車を購入することで税率が低くなる点です。
従来の自動車取得税では普通車で3%、軽自動車で2%の税率となっていましたが、環境性能割では普通車で0~3%、軽自動車では0~2%の間で税率が変動します。
一般的には車の購入時に代金とあわせて支払うため、普段意識することはほとんどない税金といってよいでしょう。
参考:地方税制度|総務省
自動車税を支払わないことによるペナルティ
自動車重量税は車検時に、環境性能割は購入時に支払う税金であるため、普段は納付期限を意識することがありません。
納付期限を気にする必要があるのは、自動車税(自動車税種別割)や軽自動車税といった通知書が届く税金です。
自動車税を支払わないでいると、延滞金などのペナルティが発生するため、必ず期限までに支払いを済ませましょう。
納付期限を過ぎてしまった場合、以下のようなペナルティが課されます。
長期間払わないでいるとペナルティが加算されてしまうため、もし支払いを忘れてしまった場合でも、できるだけ早く支払うことが大切です。
延滞金がかかる
納税は国民の義務であり、支払わずにいると延滞金が発生します。
ただし、2日程度の些細な遅延は誰にでも起こる可能性があるもので、それほど焦る必要はありません。
延滞金は日割りで、本来の税額に一定の割合で加算されていきますが、延滞金が1000円未満の場合は延滞金を支払う必要がないと定められています。
つまり、2日程度の遅延では延滞金が1000円以上になることはないため、事実上のペナルティは発生していない状態です。
もし支払いを忘れてしまった場合は、延滞金が1000円未満の間に速やかに支払いを済ませましょう。
意図的に支払わず、何ヶ月も支払いを滞らせてしまった場合は注意が必要です。
この場合は延滞金が発生するのはもちろん、延滞金の税率も高額となってしまいます。
1ヶ月までは2.6%と定められていますが、1ヶ月を過ぎると8.9%となってしまうため、必ずそれまでに納付しましょう。
長期間にわたって支払わずにいる場合は督促状が届いたり、車をはじめとする財産を差し押さえられてしまったりする可能性があります。
延滞金が高額になってしまう前に、必ず支払いを済ませましょう。
車検が受けられない
税金の未納と車検は大いに関係があります。
車検の際には自動車重量税の納付が必要となるだけでなく、自動車税あるいは軽自動車税の納付状況も確認されるのです。
もし未納の税金がある場合、納付が確認されるまで車検を受けることができません。
車検では車体の状態だけでなく、納税状況や自賠責保険料の支払い状況などもすべて問題ないと確認されて、初めて合格するものなのです。
未納期間があることで車検が受けられないと、そのまま車検切れとなってしまいます。
車検の切れているでは、運転免許を持っていても公道を走れません。
もし車検切れのまま公道を走った場合は違反点数6点、免許停止、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金などの重い罰則が科されます。
中古車として売却ができない
車を手放すときも、未納の税金があることは大きなリスクです。
車を手放すときは、中古車として業者に売却する人も多いでしょう。
しかし業者に売却する際は、車検証など一通りの書類に加え、自動車税の納税証明書も一緒に添付しないと車を売却することができません。
車を売るためにはきちんと納税を済ませた証拠が必要となるため、「延滞金を払いたくないから車を手放そう」という方法を取ることはできないのです。
自動車税に関するトラブル対策
請求が来るのを見逃さず、期限内に支払っていれば問題ない自動車税ですが、トラブルになりやすいケースもいくつかあります。
未納や、逆に過払いなどのトラブルを起こさないよう、以下のケースには特に注意するとよいでしょう。
車の売却は早めに済ませる
3月は転勤や引っ越しなどが多く、車を売る人が増える時期です。
この時期に車の売却を検討しているなら、できるだけ早めに済ませたほうがトラブルを減らせます。
自動車税は4月1日時点での所有者に請求が行きます。
もし4月1日に車を中古車買取業者に売却した場合でも、4月1日時点ではまだ名義は元の持ち主になっているため、車を手放したとしてもむこう1年分の請求がきてしまうのです。
そのため、車の売却を考えている場合は、3月31日までにすべての手続きを完了しておくのがよいでしょう。
ただし、多くの場合は業者側で自動車税を計算し、払いすぎた額相当を買取価格に上乗せすることで事実上返還してくれます。
3月31日を過ぎてしまったからといって、1年分すべての自動車税を損するケースは少ないでしょう。
売却時には明細をしっかりと確認し、正しく過払い分が返還されているかをチェックします。
時間に余裕がある場合は、トラブルを避けるために何週間か余裕を持って売却手続きを行うことも検討しましょう。
個人間取引ではあらかじめ契約をよく決める
自動車税のトラブルでありがちなのが、個人間取引で車を売買するケースです。
業者に車を売る場合は業者側が自動車税相当額の計算や、名義変更などの手続きを行ってくれますが、個人間取引では当然そのようなサービスはありません。すべて自分達で行う必要があります。
ここで問題となるのが自動車税です。
個人間取引で車を売った場合でも、自動車税の請求は4月1日時点での元の持ち主に届いてしまいます。
自動車税はどちらがどのくらいの割合で支払うかを、あらかじめきちんと決めていなかったためにトラブルになるケースが後を絶ちません。
また、新しい持ち主が名義変更の手続きをしておらず、車を手放しているにも関わらず前の持ち主に請求が届いてしまうケースも考えられます。
オークションや知人への譲渡など、個人間で車を取引する場合、事前によく話し合って契約書面を作っておきましょう。
廃車にすると過払い分が返ってくる
売却の場合は還付制度がない自動車税ですが、廃車の場合は還付制度があることも覚えておくとよいでしょう。
廃車にする場合、自分で廃車にするにしろ、業者を通して廃車にするにしろ、廃車から2~3ヶ月経つと都道府県から正式に還付の通知書が届きます。
通知書に従って手続きを進めると、払いすぎた分の自動車税が返ってくるのです。
このため、廃車の予定がある場合は「課税されないよう3月31日までに廃車にしなければ」と急ぐ必要はありません。
ただし、軽自動車は還付対象ではないため注意しましょう。
まとめ
車の税金は大きく分けて自動車税(自動車税種別割)・自動車重量税・環境性能割の3種類があります。
このうち期限を意識する必要があるのは自動車税です。
自動車税は毎年支払う必要がある税金で、4月1日時点での所有者に対して5月に請求が行われます。
納付期限は5月末と短いため、納付を忘れないよう注意が必要です。
少しの遅れならペナルティもほとんどありませんが、1ヶ月以上納付しないままでいるとペナルティは非常に重くなってしまいます。
税金は必ず支払わなければならないため、毎年の義務として覚えておき、遅延のないように納付しましょう。
弊社マーケットエンタープライズが運営する総合買取サービス「高く売れるドットコム」にて査定業務や出張買取などに携わり、現場で培ったリアルな知見を活かし「満足できる買取体験」を提供すべく買取メディアの運用も行っています。 利用者様の買取にまつわる疑問を解決できる有益な発信のため、日々精進してまいります! リユース営業士資格保有(日本リユース業協会より授与)
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