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軽自動車の名義変更は自分でもできる?必要書類や手続きを紹介!

軽自動車を友人や親族から譲り受けたり、相続したりした場合にしなければならない名義変更。面倒くさそうな印象を持つかもしれませんが、自分でもできるんです。手続きの手順や必要書類など、わかりやすく解説します。

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軽自動車の名義変更は自分でもできる?必要書類や手続きを紹介!

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普通車と比較して税金なども安価な軽自動車は、利用の手軽さや小回りがきくことから多くの家庭で日常使いに利用しています。

そんな軽自動車を譲り受けたり、相続して所有者が移る場合の名義変更は、どのようにすれば良いのでしょうか。

手続きが面倒で販売店などに手続きを代行してもらう場合もあるのですが、名義変更は実はご自身でも行うことができるのです。

この記事では軽自動車の名義変更について、手続きの方法や必要な書類など詳しくご紹介します。

※相場情報は実際の買取価格と異なる可能性がございます。

軽自動車の名義変更を行うケース

軽自動車の名義変更を行うケース

軽自動車の名義変更は、道路運送車両法第13条に下記のように定められています。

第十三条:新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

上記の通り、軽自動車を売買や相続などで譲り受けた際の名義変更は法律で定められています。

しかし、実は名義変更をしなくても軽自動車を運転することは可能ですし、名義変更をしていなくても罰則はありません。

それでは「名義変更をしなくても良いのでは」と思われるかもしれませんが、後々のトラブルにもなりかねません。

どのようなケースで名義変更が必要で、どういうトラブルが想定されるのでしょうか。

名義変更が必要になるケース

下記のような理由で軽自動車の所有者が変わったときに、自動車の名義変更手続きを行う必要があります。

  • 相続などで譲り受けた場合
  • 知り合いなどから乗らなくなった軽自動車を譲り受けた場合

  • 名義変更をしないことで想定されるトラブル

    名義変更をしなくても軽自動車を運転することは可能です。

    しかし、他人の車を運転しているのと同じことですので、名義を変更していなかったゆえのトラブルは多いのも事実。

    自動車税の支払いや事故や違反した場合、軽自動車を所有している名義人が責任を問われるためです。

  • 交通事故や違反の際の通知が所有者宛てに届く
  • 自動車税の納付書が所有者宛てに届くので、気が付かないうちに未納となって延滞料がかかってしまう
  • 保険や車検などの手続きの際に手間が増えてしまったり、内容によっては契約ができない場合がある

  • 以上のようなトラブルが起こる可能性がありますので、必ず名義変更を行うようにしましょう。

    軽自動車の名義変更の手続きについて

    軽自動車の名義変更の手続きについて

    軽自動車の名義変更を自分で行うのは難しいのではと思うかもしれませんが、実は、それほど複雑な手続きではありません。

    あらかじめ必要な書類などを準備しておくことで、よりスムーズに手続きを行うことができます。

    ここでは、法人ではなく個人間での譲渡で軽自動車の名義変更を行う場合の手順や、必要な書類、費用についてを紹介します。

    軽自動車の名義変更を行う前に、チェックしておきましょう。

    軽自動車の名義変更はどこで行う?

    軽自動車の名義変更の手続きは、軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で行うことができます。

    事務所・支所・分室は全国各地にありますが、どこでも良いわけではありません。

    必ず新たな使用者が車を使う場所を管轄している事務所・支所・分室を確認して手続きをすすめるようにしてください。

    軽自動車の名義変更に必要な書類

    軽自動車の名義変更を行う際には、まず必要書類を集める必要があります。

    以前の所有者と新たな所有者の双方の印鑑も必要になりますので、あらかじめ書類に押印をしてもらうなどの準備を進めておくと手続きがスムーズです。

    それではどのような書類が必要なのかを詳しく見てみましょう。

    自動車検査証

    車検証は期限がきれてしまっていても大丈夫ですが、必ず原本が必要でコピーでは不可です。

    もしも原本を紛失している場合には、もともとの管轄の軽自動車検査協会で再発行してもらいましょう。

    申請依頼書 ※代理申請の場合

    申請依頼書は名義変更手続きを代理で行う場合に必要となります。

    もしも新たな所有者が手続きに行くのであれば、前所有者の印鑑が押印された申請依頼書が必要です。

    また、新たな所有者でも以前の所有者でもない第三者が手続きを行う場合には、両者からの押印をもらわなくてはいけません。

    新たな所有者と新たに車を使用する人が異なる場合には、新使用者の押印のある申請依頼書の用意が必要となります。

    名義変更後の住所を証する書面

    新たに軽自動車を使用する人の住所の証明書類が必要です。

    下記のいずれか1点を用意するようにしましょう。

  • 住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
  • 印鑑(登録)証明書

  • いずれもコピーでも可能です。もしも複数ページで書面が発行された場合、すべてのページのコピーを用意します。 いずれの証明書も、発行されて3ヶ月以内である必要があります。

    申請書

    申請書は軽自動車検査協会のホームページでダウンロードができます。

    また、軽自動車検査協会事務所や支所の窓口で購入することも可能。

    申請書は提出後、コンピューターで読み取りますので、ダウンロードする際には協会のホームページの規定に従って正しく印刷や記入を行いましょう。

    赤枠内は黒色鉛筆で記入します。

    住所は、普段目にすることの少ない「住所コード」を記入する必要がありますが、ホームページで調べる事ができます。

    赤枠以外はボールペンでの記入になりますのでご注意を。

    申請書には新たな所有者・使用者・以前の所有者・使用者の印鑑を押印する箇所がありますが、申請依頼書で押印をもらっておけば申請書への押印は必要ありません。

    税の申告書

    税の申告書は、自動車取得税(中古車の場合)や軽自動車税の申告をするために必要な書類になります。

    軽自動車検査協会の事務所や支所、分室にて取得可能です。

    軽自動車税は月割ではありませんので、手続き時に納税の必要はありませんが、もし取得税がかかる場合にはその場で収めましょう。

    ナンバープレート・車両番号標未処分理由書

    ナンバープレートが変更となる場合には、ナンバープレートを外して持参します。

    自動車検査証に記載されている「使用の本拠の位置」に変更がない場合には、そのままのナンバープレートを利用しても問題ありません。

    もしも管轄場所が変更となる場合や、ナンバープレートが紛失している場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要です。

    あらかじめホームページからダウンロードするか窓口で取得しましょう。

    名義変更にかかる費用

    軽自動車の名義変更を行う際、申請の手数料はかかりません。

    おもに発生する費用は下記のようなものがあげられます。

    ナンバープレート代

    自治体により異なりますが、おおよそ1,500〜1,800円程度。

    字光式のものだと4,900〜5,200円程度です。

    希望ナンバーや図柄ナンバーの場合には別途発行に際する寄付金などの費用がかかります。

    住民票や印鑑証明書の取得費用

    証明書の発行は種類にもよりますが、1枚あたりおおよそ300〜600円程度みておくと良いでしょう。

    保管場所届出に必要な手数料

    もしも保管場所届出が必要な地域の場合には、管轄の警察署へ手続きが必要となります。

    その際の標章交付の手数料は、おおよそ500円程です。

    その他、手続きに住民票などの証明書を取得する必要がありますので、300~500円が別途かかります。

    軽自動車の名義変更を行う手順

    軽自動車の名義変更を行う手順

    名義変更を行う際に必要な書類や費用を解説してきました。

    ここからは、いよいよ手続きの手順をご紹介していきます。

    書類の不備や不足がないように申請を行う前に流れを知っておけば手続きもスムーズに万全の態勢で名義変更の申請に臨みましょう。

    必要な書類を準備する

    まずは上記の項目でご紹介した、名義変更申請に必要な書類を揃えます。

    新旧所有者それぞれの印鑑が必要となるので、早めに準備を進めておきたいところ。

    軽自動車検査協会へ申請に行く

    管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室での申請が可能です。

    必ず管轄場所を確認しておきしましょう。

    申請書類の作成

    申請書など窓口で購入が可能な書類もあります。

    当日出向いてから記入しても良いですが、書類はホームページでダウンロードできますので、事前に作成していれば当日の手続きがスムーズですね。

    ナンバープレートの返納

    管轄場所の変更等によりナンバープレートを変更する場合、ナンバープレートを外して窓口へ持っていって返納します。

    管轄場所の変更がなければナンバープレートはそのまま利用できますので、このフローは必要ありません。

    書類の提出

    必要書類の一式を窓口に提出し、不備がないかチェックしてもらいます。

    もしここで書類に不備があれば再度出直さなくてはいけませんので、漏れがないかきちんとチェックしておきましょう。

    税金の手続き

    軽自動車税と自動車取得税の申告を行います。

    申請と同時に軽自動車税の納付義務者の変更も行うことができます。

    もし自動車取得税が発生する場合にその場で納付することになりますので用意しておく必要があります。

    ナンバーの変更

    ナンバープレートの変更が必要な場合、先に新しいナンバープレートを購入します。

    以前のナンバープレートをそのまま使用する場合は必要ありません。

    希望ナンバーや図柄ナンバーは専用の窓口が別で設けられている場合が多く、事前予約が必要なので気を付けてくださいね。

    車検証の交付

    手続きが完了したら車検証が交付されます。受け取ったら必ず記載事項に間違いがないか確認するようにしましょう。

    もし間違いがあって気づかないままでいると、後々トラブルにもなりかねません。

    軽自動車の名義変更は販売店に依頼できる

    忙しくて手続きに行けない場合や手続きが面倒だったり、手続きがわからなくて不安、だったりした場合に、販売店などに手続きを代行してもらうこともできます。

    費用はナンバープレートの変更や保管場所届出の有無によって異なり、10,000〜40,000円とまちまち。

    可能な範囲でご自身で手続きを行うことで、費用をおさえることができますね。

    軽自動車を相続した場合の書類

    軽自動車を相続した場合は、申請書のほかに戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写しが必要になります。

    戸籍謄本の記載内容と車検証の記載内容に変更がある場合には、変更理由がわかる書面などの添付が必要となりますので、あらかじめ管轄する軽自動車検査協会に問い合わせておきましょう。

    まとめ

    軽自動車の名義変更の手順や必要書類や費用などをご紹介してきましたが、ご自分でできそうなイメージは湧いてきましたか?

    軽自動車は普通車と比較すると手続きは簡素です。

    手続きの代行を依頼することもできますが、可能な限り手続きを自身で行うことで、コストを抑えることができますよ。

    sirasaka / 編集長
    sirasaka / 編集長

    弊社マーケットエンタープライズが運営する総合買取サービス「高く売れるドットコム」にて査定業務や出張買取などに携わり、現場で培ったリアルな知見を活かし「満足できる買取体験」を提供すべく買取メディアの運用も行っています。 利用者様の買取にまつわる疑問を解決できる有益な発信のため、日々精進してまいります! リユース営業士資格保有(日本リユース業協会より授与)

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