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車を廃車にする場合保険は解約するべき?状況別に徹底解説!


車を廃車にする場合、必ず行う必要がある廃車手続き。廃車手続きは管轄の陸運支局で行うことが出来るので、時間がある時に必ず行いましょう。
しかし、そこで気になるのは、「保険はどうすれば良いのか?」「解約しなくても良いのか?」ということだと思います。
そのような疑問を抱えている方のために、この記事では車を廃車にする場合、保険はどうすれば良いのかということをはじめ、保険料はどうなるのかということや自賠責保険の解約方法などを具体的にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
※相場情報は実際の買取価格と異なる可能性がございます。
車を廃車にする場合、保険はどうすれば良いのか?

ここでは、車を廃車にする場合、保険はどうすれば良いのかということについて具体的に説明していきます。
自賠責保険は解約する
車を廃車にする場合、自賠責保険は解約しましょう。
自賠責保険を解約する場合は、車を廃車にしたことを証明する「登録事項等証明書」という公的書類が必要です。
廃車にしたことを証明することが出来る公的書類が必要であるため、廃車手続きを終えてから自賠責保険の解約手続きを行いましょう。
具体的な解約方法は後述するためここでは省きますが、郵送や保険会社の窓口などで自賠責保険を解約することが出来ます。
任意保険は状況によって異なる
車を廃車にする場合、自賠責保険は解約するべきですが、任意保険は状況によって異なります。
そのため、ここでは状況別にどのような対応をするべきなのか具体的に説明していきます。
車をすぐに乗り換える場合は解約しない
車をすぐに乗り換えるという場合は、解約せずに、車両入替手続きを行いましょう。
車両入替手続きを行うことで、契約していた任意保険の契約内容や等級などを新しい車に引き継ぐことが出来ます。
しかし、自動で引き継がれる訳ではないため、自ら車両入替手続きを行う必要があります。
車両入替手続きを行わなければ、無保険で走行することになるので、納車日が決まり次第、必ず車両入替手続きを行いましょう。
また、車両入替手続きを行うには、保険会社が定めている条件を満たしておく必要があります。
条件を満たしていない場合は、新たに任意保険を契約しなければいけないため、注意しましょう。
すぐに乗り換えない場合は中断手続きをする
車をすぐに乗り換える予定はないという場合は、保険会社に中断証明書の発行を依頼し、一度中断手続きを行いましょう。
中断証明書を発行すると、等級を最大10年間維持することが出来るのですが、発行しなかった場合、再度車に乗る時は6等級からの開始になります。
そのため、高い割引率の等級がある場合は、中断証明書を発行しておくことをおすすめします。
しかし、中断証明書を発行するにはいくつかの条件があります。
条件を満たしていない場合、中断証明書を発行することが出来ないので注意しましょう。
※保険会社によって、条件は異なります。気になる方は、保険会社のホームページを確認しましょう。
【中断証明書の発行条件】当分車には乗らない場合は解約しよう
当分、車には乗らないという場合は、任意保険を解約しましょう。
車を廃車にすると自動的に解約されるという訳ではないため、保険会社に連絡し、自ら解約手続きを行う必要があります。
解約手続きを行わない場合、満期日まで保険を契約し続けていることになりますし、自動継続特約を付けている場合は、契約が自動的に継続されていくので注意しましょう。
任意保険の解約日を指定することも出来るため、車を廃車にすることが決まった場合は、すぐ保険会社に連絡しましょう。
しかし、同居親族が10年以内に車に乗る予定がある場合は、解約ではなく中断手続きを行うことをおすすめします。
中断証明書は本人だけではなく、配偶者や同居親族も使用することが出来ます。
そのため、中断証明書を配偶者や同居親族に渡すことで、渡された方は初めから割引率の高い等級で契約することが出来るのです。
車を廃車にする場合、自動車保険の保険料はどうなるのか?

ここでは、車を廃車にする場合、自動車保険の保険料はどうなるのかということについて具体的に説明していきます。
自賠責保険の保険料は返ってくる
車を廃車にした場合、すでに支払っている分の自賠責保険料は返ってきます。
しかし、自賠責保険の残存日数が1ヶ月以上残っていない場合は、返ってきませんので注意しましょう。
自動車税は自動的に還付されますが、自賠責保険の場合は自ら還付手続きを行わなければいけません。
還付される金額に関しては、「保険料を支払った月数(例:12ヶ月)×残存日数」で求めることが出来ます。
そのため、いくら還付されるのか知りたいという方は計算してみましょう。
任意保険の保険料も返ってくる
車を廃車にした場合、任意保険の保険料も基本的には返ってきます。
しかし、自賠責保険と同様に、保険会社に連絡し、自ら還付手続きを行わなければ保険料は返ってこないので注意しましょう。
還付される金額は、自賠責保険のように方式が決まっているわけではないため、加入している保険会社によって異なります。
しかし、一般的には短期率をかけて算出されます。
短期率とは、保険に加入していた日数によって変動する割合のことです。
そのため、任意保険に加入していた期間が短ければ短期率は低く、加入していた期間が長ければ短期率は高くなります。
短期率の割合は保険会社によって異なるため、気になる方は契約している保険会社に問い合わせてみましょう。
車を廃車にして自賠責保険を解約する方法

ここでは、車を廃車にして自賠責保険を解約する方法を具体的に説明していきます。
ステップ1:登録事項等証明書を発行してもらう
自賠責保険を解約する場合、まず「登録事項等証明書」という書類を発行してもらう必要があります。
基本的に、指定の様式に「自動車登録番号、又は車台番号」と「請求理由」を記入し、本人確認書類を合わせて提出することで発行してもらえます。
しかし、廃車にする車が軽自動車か普通自動車かで書類の提出先が異なります。そのため、間違わないように注意しましょう。
ステップ:2必要な書類を揃える
登録事項等証明書を発行してもらえた場合、次は必要な書類を揃えましょう。
具体的には、以下の書類が必要になります。
書類ではありませんが、このほかにも印鑑と身分証明書、そして還付先の口座情報がわかるものを用意しましょう。
ステップ3:保険会社で解約する
必要な書類を用意することが出来た場合、最後は保険会社に出向き、解約手続きを済ませましょう。
基本的に、これで自賠責保険の解約手続きは終了です。
還付金は、自賠責保険解約後、1週間程度で指定した口座に振り込まれます。
しかし、還付金の金額は解約した日から算出されるので注意しましょう。
例えば、解約の意思を伝えたのが4月1日だったとしても、実際に解約した日が5月1日であれば、5月1日からの残存日数で還付される金額が決まります。
そのため、解約する日が遅くなればなるほど還付金として受け取れる金額が少なくなるので、なるべく早めに解約手続きを済ませましょう。
自賠責保険の解約が面倒な場合は廃車買取業者を利用しよう

自賠責保険の解約方法を説明してきましたが、「解約手続きが面倒」という方も多いかと思います。
解約手続きが面倒という方は、廃車買取業者を利用するというのも一つの手です。
なぜなら、登録事項等証明書の取り寄せから保険会社での解約手続きまで、全ての手続きを代行してくれるからです。
もちろん、還付金の還付手続きも代行してくれます。
(番外編)普通自動車は自動車税の還付を受けることも出来る
実は、普通自動車であれば、自動車税の還付も受けることが出来ます。
自動車税とは、毎年4月1日時点で車を所有している方に課せられる税金のことです。
5月の上旬に納税通知書が自宅に届き、5月31日までに1年分の自動車税を支払わなければいけません。
つまり、一年分の自動車税を先払いしているということです。
しかし、年度の途中で車を廃車にした場合、それ以降の自動車税を支払う必要はありません。
支払う必要がないため、残存期間に応じた自動車税が返ってきます。
基本的に車の抹消手続きさえ行えば、自動的に自動車税の還付手続きも完了するため、保険のように別途、還付手続きを行う必要はありません。
しかし、自治体によっては自ら還付手続きを行う必要があるようです。
そのため、普通自動車を廃車にする場合は、必ず自治体のホームページを確認しておきましょう。
まとめ
この記事では、車を廃車にする場合、保険はどうすれば良いのかということをはじめ、保険料はどうなるのかということや自賠責保険の解約方法などを具体的に説明していきました。
基本的に車を廃車にする場合、自賠責保険は解約しておきましょう。
しかし、任意保険は状況によって異なります。車をすぐに乗り換える場合は車両入替手続きを行った方が良いですし、すぐに乗り換える予定がない場合は中断手続きを行った方が良いと言えます。
今後、車に乗る予定がないのであれば解約しても良いでしょう。
また、解約手続きも3ステップで行うことが出来ますが、面倒という場合は「廃車買取業者」に依頼することをおすすめします。
登録事項等証明書の取り寄せから保険会社での解約手続き、そして還付金の還付手続きまで全てを代行してくれます。
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弊社マーケットエンタープライズが運営する総合買取サービス「高く売れるドットコム」にて査定業務や出張買取などに携わり、現場で培ったリアルな知見を活かし「満足できる買取体験」を提供すべく買取メディアの運用も行っています。 利用者様の買取にまつわる疑問を解決できる有益な発信のため、日々精進してまいります! リユース営業士資格保有(日本リユース業協会より授与)
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