廃車手続き方法とは?廃車手続きに必要なものやおすすめ廃車買取業者を紹介

廃車手続き方法とは?廃車手続きに必要なものやおすすめ廃車買取業者を紹介

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事故に遭って、車がへこんだりつぶれたりしてしまった場合でも、解体すれば車の部品を売ることができます。しかし、そうした車や部品を売却するには、まず廃車手続きが必要です。

そこで今回は、軽自動車とバイクの廃車手続きする方法について、必要なものや手順などをくわしくご説明します。廃車の買取を行っている業者もご紹介しますので、気になる方はぜひ読んでみてください。

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廃車手続きとは?

一般的に車は陸運局、軽自動車は軽自動車検査協会に自動車情報が登録されています。廃車手続きは、現在されている登録を解除して車やバイクを公道で走ることができないようにする手続きです。廃車手続きでは、ナンバープレートを取り外したり、書類を提出したりします。

廃車手続きには2通りあり、一時的に登録を抹消するものと、永久に登録を抹消するものがあります。売ろうと考えている車が、まだ乗れる状態で、中古車として再販することができるなら、一時的に登録を抹消しましょう。

事故に遭って壊れている、エンジンがかからないなど車としてもう売り物にならないときは、永久登録抹消をします。永久登録抹消の場合、すでに車の解体を終えている、もしくは廃車手続きを行う前に車の解体をする必要があります。

普通車や軽自動車は、一時的な登録抹消か、永久的な登録抹消かで手続きの流れが多少異なります。バイクの廃車手続きの場合はこれらの流れはほぼ同じです。

軽自動車では、この一時登録抹消と永久登録抹消の呼び方が異なります。一時登録抹消を自動車検査証返納届(一時使用中止)、永久登録抹消を解体返納と呼ぶので注意してください。

ちなみに平日しか受付をしていません。手続きをする場合は、平日の時間があるときに行いましょう。

廃車にする抹消登録とは?

車を廃車にするためには、抹消登録が必要です。抹消登録には、大きく分けて永久抹消登録と一時抹消登録があります。また一時抹消登録した車に対して、解体届出の手続きが必要なケースもあります。それぞれどのような場合に選択すべきなのかについてご確認ください。

1. 永久抹消登録

永久抹消登録は、将来的にも乗車しない車に対して行います。たとえば交通事故や災害で走行不可能となった、あるいはすでに解体をしてある車に対して行う抹消登録です。運輸局への車籍の登録削除、および解体を行い、名実ともにその車を抹消するのが特徴です。

2. 一時抹消登録

一時抹消登録は、言葉通り、一時的に乗車しない車に対して行います。たとえば盗難にあった、あるいは海外出張などで長期間乗車しない場合に行う抹消登録です。前述の永久抹消登録とは違って、中古車新規登録という所定の手続きをとることで、再度車を利用することができます。一時抹消登録をした車はナンバープレートがないため、当然ながら公道を走らせることはできません。

3. 解体届出

解体届出は、一時抹消登録をした車を再度登録することなく解体した場合に行う届出です。いずれ乗車するつもりであったが、最終的に利用しないことに決め、永久抹消登録扱いにする場合に行う手続きです。まずは永久抹消登録の手続きと同様に、解体手続きを行います。解体報告記録の日付と移動報告番号が記載された書類を受領したら、一時抹消登録を行った際に運輸局で受け取った「登録識別情報通知書」、申請書、手数料納付書とともにお住まいの地域を管轄する運輸局に提出しましょう。

永久抹消登録手続きと必要書類

車の永久抹消登録手続きは、お住まいの地域を管轄する運輸局で行います。流れと必要書類についてご確認ください

1. 車の解体

解体業者を探して、解体してもらいます。解体後に使用済自動車引取証明書を受領し、解体日の連絡を受けます。ナンバープレートは運輸局での手続きに必要ですので、解体業者に引き渡す前に外しておくか、業者に取り外してもらいましょう。

2. 必要書類の準備と運輸局での手続き

以下を準備した上で、お住まいの地域を管轄する運輸局に出向いて手続きをしてください。

  • 印鑑証明書(車の所有者のもの/3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 車検証
  • ナンバープレート(前面、後面の2枚)
  • 永久抹消登録申請書
  • 自動車税
  • 自動車取得税申告書
  • 手数料納付書
  • 解体業者から受け取った解体報告記録の日付と移動報告番号

申請書と手数料納付書は運輸局にありますので、事前準備は不要です。

なお、運輸局での手続きを車の所有者ではない方が行う場合は、車の所有者からの委任状が必要です。委任状には車の所有者の実印と印鑑証明書が必要ですので、ご注意ください。本人が出向く場合は念のため、実印を準備しておきましょう。万が一、車検証やナンバープレートを紛失した場合は、理由書の提出が必要です。災害などにより解体したことを証明できない場合は、履災証明書を提出すればスムーズです。

3.保険会社へ連絡

手続きが済んだら保険会社に連絡しましょう。自動車やバイクの所有者が必ず入らなければならない「自賠責保険」の保険期間が残っている場合、その期間に相当する保険料の還付を受けることができます。

まずは保険加入状況の確認をするため、ご加入の保険会社に問い合わせをしてみましょう。

4.自動車税の還付

解体や手続きが完了した後日、4月を基準として自動車税が月割りで還付されます。

重量が大きい自動車を所有していた場合にかかる「重量税」についても、永久抹消登録の手続きで解体後の場合は還付されます。
ただし、車検の有効期間が1ヶ月以上残っている必要がありますので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

重量税の仕組みや還付の詳細についてはこちらの記事をあわせて読んでみてください。

一時抹消登録手続きと必要書類

車の一時抹消登録手続きも、お住まいの地域を管轄する運輸局で行います。流れと必要書類についてご確認ください。

1.必要書類の準備と運輸局での手続き

永久抹消登録と違う点は、解体作業をともなわないことです。自分で車体の前後に付いているナンバープレートを外し、下記書類と一緒に、お住まいの地域を管轄する運輸局に出向きましょう。

  • 印鑑証明書(車の所有者のもの/3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 車検証
  • ナンバープレート(前面、後面の2枚)
  • 一時抹消登録申請書
  • 自動車税
  • 自動車取得税申告書
  • 手数料納付書

申請書と手数料納付書は運輸局にありますので、事前準備は不要です。

2.保険会社へ連絡

永久抹消登録と同様、一時抹消登録の場合も自賠責保険の還付を受けることができます。

一時抹消登録の場合も残りの保険期間をまず確認する必要がありますので、運輸局での手続き後に加入している保険会社に問い合わせをしましょう。

3.自動車税の還付

自動車税についても永久抹消登録と同様、4月を基準として月割りで還付されます。

重量税の還付は解体した場合のみ還付となるので、一時抹消登録の場合は還付対象外となります。

もし、一時抹消登録後に解体を行った場合は、永久抹消登録の流れと同様解体届出の手続きが必要となります。また、一時抹消登録後に再度自動車を使う場合は、中古新規登録の手続きが必要です。

手続きの注意点

注意点は永久抹消登録と重複するものもありますが、改めてご確認ください。運輸局での手続きを車の所有者以外が行う場合は、車の所有者からの委任状が必要です。委任状には車の所有者の実印と印鑑証明書が必要です。本人が出向く場合は念のため、実印を準備しておきましょう。

万が一、車検証やナンバープレートを紛失した場合は、理由書の提出が必要でになります。盗難が理由で一時抹消登録を行う場合は、先に警察に盗難届を出しましょう。
そこで渡される受理番号と届出日、届け出た警察署を理由書に記載してください。書類などに不備がなければ「登録識別情報通知書」が渡されますので、大切に保管しておきましょう。この書面は車を再度登録する際に必要となります。

廃車申請手続きの費用

廃車申請をする際にかかる費用は解体費用、運搬費用、リサイクル料金の3つです。2005年以降に新車を購入した場合は、購入時にすでにリサイクル料金を支払っているため、廃車のときに改めて支払う必要はありません。

解体費用や運搬費用は業者によって、リサイクル料金は車種によって異なります。

おおよその廃車申請手続きにかかる費用は合計で25,000~50,000円ほどです。

廃車によって保険料が還付される

ただし、廃車の流れにも記載した通り、保険料が還付される場合があります。

保険料の還付は所有車によって異なりますので、それぞれの保険状況の確認から進めましょう。

廃車申請手続きまでに余裕がある場合は廃車費用をなるべく抑えることができるタイミングを調べるのもおすすめです。

特別な事情がある抹消登録手続き

抹消登録の手続きの流れと必要書類は前述したとおりですが、以下のような特殊なケースの場合の対応方法も知っておきましょう。

書類の情報に相違がある場合

書類に記載されている所有者の氏名や住所は、合致していることが基本です。しかし結婚や離婚、引っ越しなどによって車検証と印鑑証明書の氏名や住所が異なる場合は、以下の書類が別途必要です。

  • 所有者の氏名が相違する場合→3ヶ月以内に発行された戸籍謄本
  • 所有者の住所が相違する場合→3ヶ月以内に発行された住民票もしくは戸籍の附票

所有者が法人の場合

車の所有者が法人である、もしくは名義をディーラーのままにしている、ローン会社名義になっていることもあるでしょう。この場合は車を購入した販売店に連絡し、以下の書類を準備してもらう必要があります。

  • 印鑑証明書
  • 譲渡証明書
  • 委任状

いずれも所有者である法人やローン会社、ディーラーから発行してもらってください。住所が相違する場合は登記簿謄本も必要ですので、あわせて手配しましょう

所有者がすでに亡くなっている場合

車の所有者がすでに亡くなっている場合、勝手に抹消登録をすることはできません。車は相続資産となりますので、まずは相続人を確認してください。相続人が一人しかいない場合は、それを証明する戸籍謄本を準備します。

遺言状がある場合は、遺言状の原本と所有者が亡くなったことを証明する除籍謄本、家族関係を証明する謄本に加えて、代表となる相続人の印鑑証明書、譲渡証明書、委任状が必要です。相続人のなかに除籍された人がいる場合、それを証明する必要があります。改正前原戸籍をあわせて準備してください。

所有者が未成年の場合

車の所有者が未成年の場合、法律的行為を自ら進めることはできません。そこで親権者の同意書、印鑑証明書、戸籍謄本、実印が必要です。同意書は親権者一人が実印で押捺し、印鑑証明書も親権者一人分を準備します。戸籍謄本は、未成年である車の所有者との続柄を示す書類となります。なお、未成年であっても結婚している場合、上記の親権者が準備する別途書類は不要です。ただし婚姻を証明するために、所有者の戸籍謄本の提出が必要です。

廃車にする3つのメリット

車を廃車にするか、そのまま保有しておこうかと悩んでいる方も多いと思います。廃車にする3つのメリットをみていきましょう。

1. 自動車税の還付

1つ目は自動車税の還付です。自動車税は、その年の4月1日付けで、保有している車に対して納付書が発行されます。これは1年間の自動車税です。そのため、年度の途中に車を廃車にした場合、自動車税が月割で還付されます。還付対象となるのは抹消登録を行った翌月以降分です。廃車手続きは永久抹消登録も一時抹消登録でも同様です。

ただし普通車のみの特典ですので、ご注意ください。ちなみに普通車を永久抹消登録すると、翌年からは自動車税の支払いは不要となるのも大きなメリットです。

2. 重量税の還付

2つ目は重量税の還付です。これは車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合に限定されます。また重量税の還付申請は、後日行うことができません。永久抹消登録申請もしくは解体届出を行ったときのみ、これらと同時に手続きが可能となりますので、注意が必要です。ちなみに車が解体されていることが前提ですので、一時抹消登録を行った場合は重量税還付の対象外となります。

3. 自動車保険解約による節約

3つ目は自動車保険解約による節約です。車に乗らないのであれば保険は不要ですので、解約もしくは一時中止することで保険料が節約できます。ただし、今後また別の車に乗る可能性がある場合は、解約ではなく一時中止にしておくことをおすすめします。そうすることで等級が引き継げるので、保険料が上がるリスクがありません。

廃車の買取を行っている業者を紹介

ここまで長く廃車手続きの方法について説明してきましたが、実はこの廃車手続き、廃車の買取を行っている業者が買取と同時に済ませてくれることもあります。そこで廃車手続きも行ってくれる業者をご紹介します。ホームページをチェックして、複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。

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    sirasaka / 編集長
    sirasaka / 編集長

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