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掲載(表現)基準に関して
青少年利用に配慮した自社表現基準サイト内コンテンツが、青少年の健全な育成を著しく阻害するような違法・有害情報か否かの判断を行うための、詳細な自社表現基準を有していなければならない。具体的には、サイト全体、又はレイティングやゾーニングによって青少年のアクセスを想定している範囲に、以下のEMAが定めるアクセス制限対象とすべき5要件に当てはまる表現があってはならない。

【アクセス制限対象とすべき5要件】
画像・表現・描写などにより著しく性欲を刺激するもの
暴力的又は陰惨な画像・表現・描写などにより興味本位に暴力行為又は残虐性を喚起・助長するもの
自殺を誘発・助長・ほう助するもの
犯罪行為及び刑罰法令に抵触する行為又は誘引・助長・ほう助するもの
その他、青少年の健全な育成を著しく阻害するおそれがあるものまた、画像(イラスト・写真など)・映像(アニメーション・実写など)・文章等、表現方法によっても自社基準を詳細に策定すること


例えば、性的表現を含む文章につき、要件1.に当てはまるか、判別が難しい場合には、事業者は、(a)-(e)の基準をさらに考慮した上で掲載の可否を決めることが求められる。
そのため、事業者は予め(a)-(e)の項目を具体化した基準(問題となる表現の許容量・注意喚起の具体的方法等)を策定しなければならない。
さらに「アクセス制限対象とすべき5要件」に該当するか否かが不明確なコンテンツや表現については、以下の項目等を参考にして「アクセス制限対象とすべき5要件」に該当しない判断基準を策定すること。

(a)コンテンツの主題が、「アクセス制限対象とすべき5要件」に該当しないこと (b)青少年の健全な育成に悪影響を与えない量であること (c)青少年の健全な育成に悪影響を与えない為の注意喚起表示が行われていること (d)芸術・科学・スポーツ等、表現形式として社会通念上、容認されるものであること (e)具体的かつ直接的な表現については、青少年に配慮した表現となっていること

青少年利用に配慮した広告掲載基準サイトへの広告掲載について、青少年の利用に配慮した広告掲載基準を有していなければならない。

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