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被保険者記号・番号の告知要求制限について

本人確認書類の被保険者証お取り扱い変更について

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2020年10月1日から施行の「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」により、プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が設けられます。

そのため、10月1日以降本人確認書類として被保険者証をアップロードいただく際には、被保険者証の記号・番号・保険者番号をマスキングしてアップロードする必要がありますので、ご留意お願いいたします。

健康保険証マスキング例

※上図の赤色部分のように、マスキングテープやふせん紙などで①保険者番号、②記号、③番号、④QRコードを隠した状態で撮影をお願いいたします。
※マスキングする際、必要な情報(氏名や住所など)が隠れないようにご注意ください。
※撮影したデータを画像編集アプリやソフト(ペイントなど)で加工したデータは無効です。