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仮ナンバーって何?取得の方法や有効期限をわかりやすく解説

車検を受けていない車や有効期限が切れた車を運転する際に発行される、仮ナンバー。どのような用途で使用するのかから、申請方法や必要書類までくわしく解説します。

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仮ナンバーって何?取得の方法や有効期限をわかりやすく解説

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車検を受けていない車は本来運転してはいけませんよね。

移動させる必要がある場合には「仮ナンバー」取得する必要があります。

普段の生活ではあまり耳にすることのない「仮ナンバー」ですが、取得をするのにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

仮ナンバーについて、手続きの方法や有効期限などをくわしく解説します。

※相場情報は実際の買取価格と異なる可能性がございます。

仮ナンバーとは?

仮ナンバーとは?

走行中の車で斜めの線がはいったナンバープレートをみかけたことはないでしょうか。

それは「仮ナンバー」というもの。正式には「自動車臨時運行許可番号標」といい、名前の通り、臨時のナンバープレートなのです。

各市町村の役所に申請をして取得することができ、限られた用途や区間で走行できるようになります。

車検切れの車は公道を走れない

車は必ず定期的に車検を受けて、運転する際には車検証を常に車に乗せておくことが道路交通法によって義務付けられています。

もしも車検を受けていない車で走行した場合は、法律違反となり、罰則が科せられるのです。

「1日・2日くらいなら期限を過ぎていてもばれないのでは」と軽く考えてはいけません。

車のフロントガラス部分には車検の期限の記載されたシールが貼ってあり、車検を受けた車かどうかがすぐにわかってしまうのです。

それでは、長年乗っていなくて車検の期限が切れてしまった車を譲渡したり売却するために移動させる必要がある場合などは、困ってしまいますよね。

レッカー車を呼んで移動させることもできますが、費用がかかってしまいます。

そのような場合に「仮ナンバー」を取得し仮のナンバープレートを設置することで公道を走ることができるのです。

どんな場面で仮ナンバーが必要になるの?

主に仮ナンバーの取得が必要となるシーンは下記のような場面です。

  • 車検切れの車の継続検査を受けるために業者まで移動する
  • 新車登録や検査のために業者まで移動する
  • ナンバープレートの盗難等のために再登録する

  • 仮ナンバーの貸し出しはあくまで臨時のナンバープレート。

    試乗や展示、撮影などといった目的には使用できず、登録や検査のために陸運支局などへの移動など、目的が限定されています。

    仮ナンバーの貸し出しの対象となるのはどんな車?

    仮ナンバーは全ての自動車で貸し出ししてもらうことができるのでしょうか。

    対象となるのは下記の自動車です。

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車(ロードローラー・ブルドーザー)
  • 二輪の小型自動車(250cc超)

  • 125cc~250cc以下の二輪の軽自動車や小型特殊自動車、原動機付自転車などは対象外です。

    仮ナンバーに期限はあるの?申請はいつする?

    仮ナンバーの有効期限は最大で5日間です。道路運送車両法35条には下記のように定められています。

    「運行の目的・経路等から常識的に判断される必要最小限の日数」

    あくまで必要最小限の日数の利用に限られていますので、用途が終われば速やかに仮ナンバーを返却しなければなりません。

    申請は車を使用する当日、もしくは前日から市区町村役場にて可能です。

    使用する日の前日に役場が閉まっていたらその前の日でも受け付けてくれます。

    仮ナンバーを無くしたor返さなかった場合どうなる?

    仮ナンバーは有効期限内に申請窓口まで返却します。

    もしも有効期限を過ぎてしまったり、返さなかったりした場合や、盗難・紛失の場合には弁償代や罰則が科せられる場合があります。

    万が一、盗難や紛失してしまった場合には。

    速やかに警察署と申請した窓口へ届け出ましょう。

    仮ナンバーを返さなかったり、違反したりした場合には、道路運送車両法第35条第6項目違反により、同じく第108条の規定が適応され、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処される可能性も。

    仮ナンバーの申請手続きについて

    仮ナンバーの申請手続きについて

    仮ナンバーは申請をすると受け取ることができますが、その使用は1回限りです。

    許可された自動車で、決められた期間、定めた経路以外で使用することはできません。

    そう何度もあることではありませんので、どのように申請をして良いのかわからないという方も多いでしょう。

    ここでは、仮ナンバーを取得するための必要な書類や手続きなどを詳しくご紹介していきます。

    仮ナンバー申請の必要書類

    仮ナンバーの申請について、まずはどのような書類が必要なのかをご紹介します。

    事前に確認をしておくことでスムーズに手続きを進められますね。

    どれも難しい書類や特別に発行が必要な書類ではありません。

    車を所有、運転していればわかる書類ばかりですね。必要書類は以下の通りです。

    自動車臨時運行許可申請書

    申請書の本体です。各市町村の申請窓口で取得出来るほか、サイト上でもダウンロードできます。

    自動車損害賠償責任保険証明書の原本

    仮ナンバー使用期間中も有効な「自動車損害賠償責任保険証明書」の原本が必要になります。

    自賠責保険の契約期間の終了は最終日の正午までとなっているため、期間の最終日の利用はできません。

    必ず車の利用期間が契約期間内に含まれていることを確認しておきましょう。

    自動車の詳細の確認がとれる書類(コピー可)

    有効期限の切れた「自動車検査証」や「抹消登録証明者自動車」などが一般的。

    他にも「通関証明書」や「自動車検査証返納証明書」などの書類も有効です。

    身分証明書・印鑑

    本人の現住所や氏名など確認ができる運転免許証やマイナンバーカード、在留カードなどが有効です。

    仮ナンバーの申請方法

    仮ナンバーの申請方法はとても簡単。

    市町村の窓口で申請書をもらって必要事項を記入し、持参した書類とあわせて提出するだけです。

    簡素な審査が行われますが、提出書類などに不備がなければ却下されることはありません。

    各市区町村の窓口へ

    申請は各市区町村役場の窓口で可能です。

    必ず申請する地区町村が、運行経路に含まれている必要があります。

    使用する当日または前日(前日に窓口が閉まっていたらその前の日)に行うようにしましょう。

    開庁時間などは各自治体のホームページや窓口で確認をしておくとスムーズです。

    自動車臨時運行許可申請書の必要事項

    窓口で記入する「自動車臨時運行許可申請書」は、各市区町村で様式は異なりますが、下記の項目を記載します。

    これもあらかじめ調べておくと手続きがスムーズに行えますね。

  • 住所
  • 氏名
  • 電話番号
  • 勤務先
  • 車名
  • 形状
  • 車体番号
  • 運行の目的
  • 運行の経路
  • 運行期間
  • 自動車損害賠償責任保険の加入について
  • 仮ナンバーの取付方法

    仮ナンバーを受け取ったら、車に取り付けます。

    法令では、取り付けに関する具体的な指示はなく、「運行中に外から問題なくナンバーが判読できるように見やすい位置に取り付ける」となっているので、ナンバープレートの位置に取り付けるのが無難でしょう。

    ナンバープレートには「封印」と呼ばれるねじ止めのカバーがしてあることがありますが、これは外す必要はありません。

    また、仮ナンバーの交付と同時に渡される紙の「臨時運行許可証」は、走行中必ずダッシュボードに置いておくようにしてください。

    仮ナンバー申請の手数料

    申請に際する手数料は1車両につき750円。

    自治体によって多少前後する可能性がありますので、申請を行う自治体のホームページなどで事前に確認を取っておくと良いでしょう。

    仮ナンバーで走行が可能なのは申請したルートのみ

    仮ナンバーは車検が切れた車両が検査を受けるために移動するなど、特定の目的のために特別に走行を許可するもの。

    そのため、検査や整備以外の目的に使用することは許可されていません。

    あらかじめ検査を登録を受ける業者までの運行ルートの最短距離を申請の際に指定します。

    そのルート以外の公道は走行できないこととなっています。

    また、出発地、経由地、目的地のいずれかに申請する市町村が含まれている必要があります。

    仮ナンバーにおける自賠責・任意保険

    公道を走行するためには自賠責保険に加入している必要があります。

    たとえ仮ナンバーで1日や数時間でも公道を走るには事故のリスクを伴うためです。

    自賠責保険に加入しているかどうかは仮ナンバーを取得する際に確認を求められます。

    車検が切れている車は、自賠責保険も切れている場合が多いです。

    それではどうしたら良いのでしょうか。

    また、自賠責保険だけではなく、任意の保険には仮ナンバーで加入することができるのでしょうか。

    ここでは仮ナンバーに関する保険についてご紹介します。

    自賠責保険がきれている場合は?

    車検が切れている車の多くは自賠責保険も切れている場合が多いです。

    それでは仮ナンバーの取得ができずに困ってしまいますよね。

    ただしご安心を。実は自賠責保険は1ヶ月単位で加入することができるのです。

    ディーラーや保険会社で手続きができます。

    どこで加入しても補償内容は同じで、仮ナンバーで運行中に交通事故を起こしてしまった場合の補償は死亡時3,000万円、重度後遺症障害で4,000万円です。

    任意保険はどうなるの?

    自賠責保険に加入していれば万が一の場合でも安心ですが、それだけでは不安という方、もう少し手厚くしておきたいという方もいらっしゃるでしょう。

    車の保険には自賠責保険とは別に、任意で加入する保険がありますね。

    仮ナンバーの運行の際には任意保険に加入できるのでしょうか。

    それは保険会社によって対応が異なります。

    1日限りの自動車保険やドライバー保険などを提供している保険会社もありますが、仮ナンバーでは申込不可としている場合もあります。

    仮ナンバーでの任意保険の加入については各保険会社に確認をしてみる必要がありますね。

    車検業者によっては車を移動してくれる場合も

    なかなか仮ナンバーの申請に行く時間がない方などは、整備工場やディーラーに相談をしてみると良いでしょう。

    整備工場やディーラーは「積載車」と呼ばれる自動車運送用のトラックを持っていることも多く、そのまま車検が切れた車を運んでくれることもありますので、仮ナンバーを取得する手間を省くことができますね。

    まとめ

    自動車は車検を受けていなくては公道を走れませんが、仮ナンバーを取得することで一時的に走行が許可されます。

    長年乗っていなかった自動車を譲渡や売却のために移動する必要がある場合や、うっかり車検を忘れてしまっていた場合などでも安心ですね。

    しかし仮ナンバーの利用は数や日数、用途やコースが限定されています。

    少しだけだからと、用途外の目的で利用すると罰則の対象となる場合もありますので気を付けてくださいね。

    sirasaka / 編集長
    sirasaka / 編集長

    弊社マーケットエンタープライズが運営する総合買取サービス「高く売れるドットコム」にて査定業務や出張買取などに携わり、現場で培ったリアルな知見を活かし「満足できる買取体験」を提供すべく買取メディアの運用も行っています。 利用者様の買取にまつわる疑問を解決できる有益な発信のため、日々精進してまいります! リユース営業士資格保有(日本リユース業協会より授与)

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