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車の名義変更はなぜ必要?移転登録の届出に必要な手続きの流れを解説

車の所有者が変わる場合は、名義変更の手続きが必要です。名義変更を怠ると法律違反になり罰則を受けるほか、さまざまなトラブルにつながる恐れがあります。今回はそのような問題を避けるために、名義変更の申請方法についてわかりやすく解説します。

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車の名義変更はなぜ必要?移転登録の届出に必要な手続きの流れを解説

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車の所有者が変わる場合は、名義変更の手続きが必要です。

対応しなかった場合は、法律違反となり50万円以下の罰金になるほか、税金や保険のトラブルなどにつながる恐れがあるので注意が必要です。

また、名義変更をしないと後々車を売却する際にも、前の所有者の「譲渡証明書」や「委任状」を取得しなければ売却できません。

将来複雑な手続きが必要になる可能性があるのです。

名義変更は難しい手続きのように思えますが、役所などで必要書類を揃えれば個人でも申請が可能です。

個人での申請はハードルが高いと感じた場合には、行政書士など第三者に依頼することもできます。

今回は車の名義変更の必要性と、その申請方法について解説します。

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車の名義変更はなぜ必要か

車の名義変更はなぜ必要か

たとえば両親が所有する車を子どもに譲る場合など、親族間の譲渡なので名義変更は特に必要ないだろうと考える方もいるでしょう。

しかし、たとえお互いの了承のうえ譲渡していたとしても、名義変更の手続きは必ず必要です。

ここからは、名義変更の必要性を具体的に確認していきましょう。

法律違反になる

一般的に車の所有者の変更登録を「名義変更」と呼んでいますが、正式には「移転登録」といいます。

この移転登録については、道路運送車両法の第12条1項で「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名もしくは名称もしくは住所または使用の本拠の位置に変更があったとき、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない」と定められています。

参考:道路運送車両法

もし15日以内に申請をしなかった場合は、50万円以下の罰金となる恐れがあるので注意が必要です。

自動車税や保険加入の問題

車を所有すると毎年自動車税を納税しますが、この自動車税は毎年4月1日に登録されている名義人の住所宛てに納税通知書が送付される仕組みです。

もしこのとき、名義変更をしていなければ、前の所有者宛てに納税通知書が送付されてしまいます。

どちらが納税を行うのかといったトラブルのもとになるかもしれません。

たとえ親族や気心の知れた知人同士の譲渡であっても、金銭に関する問題は大ごとに発展しやすく、両者の関係性に少なからず影響を与えます。

譲渡と同時に速やかに名義変更をすれば、このようなトラブルを回避することができます。

また車の名義変更ではありませんが、所有者が変わったら自動車保険も名義変更か新規に加入し直す必要があります。

対応してないと万が一の事故の際に、必要な保障が受けられません。

自動車保険は空白期間を作らないことが大切です。車の名義変更と合わせて速やかに行いましょう。

車の売却や下取りをしてもらえない

お互いの了解のもとに譲渡された車でも、売却や下取りに出すには自分名義の車でなければ買取してもらえません。

自分名義でない場合は前の所有者に「譲渡証明書」や「委任状」を用意してもらう必要があります。

手続きが複雑になるうえ、相手にも負担をかけてしまいます。

車の受け渡しと同時に名義変更をすれば、相手も快く名義変更の書類を用意してくれるでしょう。

後々の手間や相手の負担を減らすためにも、受け渡しと同時進行で名義変更をしておくと安心です。

名義人の確認方法

ここからは、車の名義人の確認方法を説明します。

自分名義だと思っていた車が、実は他の人の名義だったということがあります。

これは車を購入したときに「名義人」と「使用人」を別々に登録できるためです。

車が誰の名義になっているのか、一度確認してみましょう。

誰が車の名義人なのかは、いわゆる「車検証」を見ればわかります。

運転の際に必ず携帯しなければならないので、普段から車のグローブボックスの中に保管している人も多いでしょう。

車検証には、「Aタイプ車検証」と「Bタイプ車検証」の2つが存在します。

ご自身の車検証がどちらに該当するかは、車検証の枠外左上の5桁の数字に続いて書かれているAもしくはBのアルファベットから判別できます。

Aと書かれていれば「Aタイプ車検証」、Bと書かれていれば「Bタイプ車検証」です。

「Aタイプ車検証」の場合、所有者欄に記載されている氏名が名義人となります。

一方「Bタイプ車検証」には所有者欄がなく、代わりに備考欄に所有者情報が記載されています。

一般的にこの欄にはディーラーやローン会社名が記載されており、ローンを組んで車を購入した場合はディーラーやローン会社が所有者です。

その場合はローン完済後に車の名義変更が可能になります。

ローンを完済したからといって自動的に名義が変更になる訳ではなく、所有権留保の状態のままなので、解除手続き後に名義変更を行いましょう。

名義変更の申請方法

名義変更の申請方法

個人で名義変更の手続きをする場合は、申請書等を記入し、役所などで証明書類を発行してもらったうえで、必要書類を揃えて運輸支局へ申請に行きます。

最近はインターネットから手続きができる「OSS(ワンストップサービス)」も導入されており、わざわざ運輸支局へ行かなくても自宅で申請することも可能です。

また、個人での手続きが難しいと感じる方は、行政書士に依頼して手続きを行うこともできます。

それぞれの概要を解説しますので、ご自身に合う手続き方法を確認してみましょう。

運輸支局で申請する

個人で名義変更の手続きをするには、さまざまな書類が必要です。

申請するケースによって用意する書類が異なりますが、「申請書」「譲渡証明書」「委任状」のほか、新所有者と旧所有者それぞれの「印鑑登録証明書」や「自動車保管場所証明書」などの提出が求められます。

このうち、「申請書」「譲渡証明書」「委任状」は運輸支局へ行かなくても国土交通省のホームページから書式をダウンロードして印刷することが可能です。

「譲渡証明書」と「委任状」は、前の所有者の記入欄や実印の押印欄があります。

書式を用意し相手に記入をお願いしておきましょう。

「印鑑登録証明書」はお住まいの地域の役所で、「自動車保管場所証明書」は車の保管場所を管轄する警察署で発行をしてもらいます。

証明書類は有効期限が定められているので注意が必要です。

このほかにも、申請するケースによって必要な書類が異なります。

ご自身がどのケースに該当し、どの書類が必要になるかは国土交通省のホームページを確認しながら手続きを進めましょう。

特に「戸籍謄本」などは、本籍地の役所で発行してもらいますが、遠方の場合は郵送での取り寄せとなり時間がかかります。

余裕を持って申請しておくとよいでしょう。

必要な書類が揃ったら、運輸支局にて申請を行います。

申請には、「移転登録手数料」として500円がかかるほか、もしナンバープレートを変更する場合は、地域差がありますが1,500円ほどのナンバープレート交付手数料がかかります。

地域を管轄する運輸支局がわからない場合は、国土交通省のホームページより検索できるため、あらかじめ調べておきましょう。

参考:自動車 登録手続き|国土交通省
参考:全国運輸支局等のご案内|国土交通省

OSS(ワンストップサービス)を利用する

「OSS(ワンストップサービス)」とは、自動車の保有に関わる各種行政手続きをインターネットから申請できる「自動車保有関係手続きのワンストップサービス」のことです。

2017年4月より申請できる手続きの種類が拡大され、名義変更の申請もできるようになりました。

OSSを使えば、役所や警察署で発行してもらっていた証明書類をオンライン上で手続きできるうえ、24時間いつでも申請できます。

申請は国土交通省が運営する「自動車保有関係手続きのワンストップサービス」というポータルサイトから行います。

申請に必要な手数料も、インターネットバンキングやATMから納付できるため、日中役所や警察署に行くことができない方にとっては大変便利です。

OSSで申請するためには、マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(いずれも電子証明書付きのもの)、保管場所証明申請用添付書類、ICカードリーダー、スキャナーが必要になります。そして、Windowsでのみ操作が可能です。

このような点から、現状はディーラーや業者の負担軽減のための利用がメインとなっています。

個人での申請の場合は、まだまだ従来の窓口を利用した申請が一般的かもしれません。

しかし、条件が揃えば個人でも申請できるため、書類作成の手間が省けるなどメリットも大きいでしょう。

利用できる方は活用してみることをおすすめします。

OSSは多くの都道府県で申請ができますが、一部未対応の地域もあります。

お住まいの地域が申請可能かどうか、対象地域をポータルサイトで確認してみましょう。

また、OSSの操作の詳しい手順もポータルサイトにマニュアルが掲載されているので、確認しながら操作を進めてください。

参考:自動車保有関係手続のワンストップサービス
参考:申請の流れ|自動車保有関係手続のワンストップサービス
参考:サービス対象地域|自動車保有関係手続のワンストップサービス

行政書士など第三者に依頼する

運輸支局やOSSから個人で申請する方法をご紹介しましたが、どちらも手続きが難しそうで自信がないという方や、手続きの時間が取れそうにないという方は行政書士にお願いする方法もあります。

行政書士に依頼すれば、資格を持った専門家が代行してくれるのでスムーズに手続きを進められるのがメリットです。

しかし、行政書士にお願いする場合はもちろん依頼料が発生します。

少し労力はかかりますが、自分で手続きができそうであれば、個人で名義変更の手続きをすませてしまうほうがコストを抑えられるでしょう。

まとめ

車の名義変更をしないままでいると、法律違反になるうえに思わぬトラブルが発生する恐れがあります。

たとえ親などの親族間であっても、車の譲渡と同時に必ず手続きをすませましょう。

名義変更は自分で手続きできます。運輸支局にいくのもよいですし、忙しい方ならOSSを利用するのもおすすめです。

名義変更の手続きもホームページで詳しく解説されているため、参考にしながら手続きを進めれば思ったほど難しくありません。

自分で対応すれば依頼料など節約できるので、ぜひこの機会にチャレンジしてみましょう。

自分で手続きをするのが不安な方は、行政書士に依頼することももちろんOKです。

sirasaka / 編集長
sirasaka / 編集長

弊社マーケットエンタープライズが運営する総合買取サービス「高く売れるドットコム」にて査定業務や出張買取などに携わり、現場で培ったリアルな知見を活かし「満足できる買取体験」を提供すべく買取メディアの運用も行っています。 利用者様の買取にまつわる疑問を解決できる有益な発信のため、日々精進してまいります! リユース営業士資格保有(日本リユース業協会より授与)

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